国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 11時47分


· · ·
1項
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
2項

令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第十五条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十一年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十二年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
3項

令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号。以下「令和三年国会職員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
年齢六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
七十年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
七十年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
七十年
六十九年
4項
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第二号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から 令和七年三月三十一日まで
六十三年
六十六年
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
六十三年
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
5項
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
6項
令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する国会職員に対する第十五条の六第二項の規定の適用については、附則第二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和七年四月一日から 令和九年三月三十一日まで
、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
六十七年
令和九年四月一日から 令和十一年三月三十一日まで
、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
六十八年
令和十一年四月一日から 令和十三年三月三十一日まで
、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
六十九年
7項
各本属長は、当分の間、国会職員(各議院事務局の事務総長、議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事 及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長 並びに国立国会図書館の館長 及び専門調査員 並びに臨時の職員、法律により任期を定めて任用される国会職員 及び非常勤の職員 並びに令和三年国会職員法等改正法第一条の規定による改正前の第十五条の二第二項第一号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員 及び同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員 その他両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢六十年(同条第二項第二号に掲げる国会職員に相当する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる国会職員に相当する国会職員のうち両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に国会職員でなかつた者 その他の当該前年度においてこの項の規定による情報の提供 及び意思の確認を行うことができない国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員にあつては、両議院の議長が協議して定める期間)において、当該国会職員に対し、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与 及び退職手当に関する措置の内容 その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
8項
令和三年国会職員法等改正法による定年の引上げに伴う第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置により降給をする場合における第九条第二項 及び第三項 並びに第十五条の八の規定の適用については、第九条第二項中「 又は」とあるのは「、第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める事由 又は」と、同条第三項中「する場合」とあるのは「する場合、国会職員法 及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十二号)による定年の引上げに伴う第二十五条第三項の規定に基づく定めにおいて定める給与に関する特例措置(第十五条の八において「定年の引上げに伴う給与に関する特例措置」という。)による降給をする場合」と、第十五条の八中「伴う降給」とあるのは「伴う降給 及び定年の引上げに伴う給与に関する特例措置による降給」とする。