国会職員法

# 昭和二十二年法律第八十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 06時57分


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1項
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
2項
東京電力福島原子力発電所事故調査委員会法(平成二十三年法律第百十二号)がその効力を有する間における第一条、第五条、第八条、第十五条の六、第十六条、第二十四条の三第一項、第二十八条第一項 及び第三十三条の規定の適用については、第一条中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者 並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員 その他の職員」と、第五条、第八条 及び第二十八条第一項中「 並びに国立国会図書館」とあるのは「、国立国会図書館」と、「専門調査員」とあるのは「専門調査員 並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員」と、第十五条の六中「定める」とあるのは「定め、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の職員については東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長が両議院の議院運営委員会の承認を経て定める」と、第十六条中「専門調査員」とあるのは「専門調査員、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員」と、第二十四条の三第一項中「 並びに国立国会図書館の館長」とあるのは「、国立国会図書館の館長 並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長 及び委員」と、第三十三条中「訴追委員会」という。)」とあるのは「訴追委員会」という。)並びに東京電力福島原子力発電所事故調査委員会」とする。
3項
前項の規定により読み替えて適用する第三十三条の規定により東京電力福島原子力発電所事故調査委員会に設ける国会職員考査委員会の委員長は、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員長、その委員には、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会の委員、各議院事務局の事務総長 及び事務次長 並びに各議院法制局の法制局長 及び法制次長が、これに当たる。