国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律

# 平成二十四年法律第二十九号 #

第一条 # 趣旨


1項

この法律は、我が国の厳しい財政状況 及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。