1項 この法律は、我が国の厳しい財政状況 及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。