国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律

# 平成二十四年法律第二十九号 #

第四条 # 両院議長協議決定への委任


1項

前二条に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。