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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律
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平成二十四年法律第二十九号
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第四条
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両院議長協議決定への委任
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国会
国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律
第四条
1項
前二条
に定める
もののほか
、 この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。