国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第一条 # 趣旨

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

この法律は、国会議員の秘書(以下「議員秘書」という。)の受ける給与、公務 又は通勤による災害補償 及び退職手当等について定めるものとする。