国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第一項に規定する議員秘書は、給料月額として、国会議員の申出により、その一人は別表第一による額を、他の一人は別表第二による額を受ける。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
第三条 # 給料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正
国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、給料月額として、別表第一による額を受ける。
別表第一 及び別表第二(以下「給料表」という。)の給料の級 及び号給の別は、議員秘書の在職期間 及び年齢によるものとし、その基準は、両議院の議長が協議して定める。