国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識 及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
第二十一条 # 資格試験等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正
前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し 必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。