国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第二十一条の三 # 寄附の勧誘又は要求の禁止

@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十三号による改正

1項

何人も、 議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員 又は構成員である政党 その他の政治団体 又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法昭和二十五年法律第百号第百九十九条の五第一項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。