何人も、議員秘書に対して、当該国会議員がその役職員 又は構成員である政党 その他の政治団体 又はその支部(当該国会議員に係る後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項の後援団体をいう。)を含む。)に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
#
平成二年法律第四十九号
#
略称 : 国会議員秘書給与法
第二十一条の三 # 寄附の勧誘又は要求の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正