国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第二十一条の二 # 兼職禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。

2項

前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。

3項

議員秘書は、前項の許可を受けた場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、その旨 並びに当該兼職に係る企業、団体等の名称、報酬の有無 及び報酬の額等を記載した文書を、当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。


この場合においては、両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。

4項

前項前段の文書は、両議院の議長が協議して定めるところにより、公開する。