国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第二十二条 # 細則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。