この法律に定めるもののほか、議員秘書の給与の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
第二十二条 # 細則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正