議員秘書に採用された場合のその者の受ける給料の級 及び号給は、その者の第三条第三項に規定する在職期間 及び年齢に応じて同項の規定により両議院の議長が協議して定める基準に該当する給料の級 及び号給とする。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
第五条 # 採用された場合の給料の級及び号給
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十五号による改正