国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

議員秘書の給料、住居手当 及び通勤手当は、その議員秘書が他の国会議員の議員秘書となった場合 その他いかなる場合においても、重複して受けることができない