国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第十六条 # 在職日の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

五月十六日から五月三十一日までの間 又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ六月一日 又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当 及び前条第一項の勤勉手当を受ける。

2項

六月二日 又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ五月十五日 又は十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、当該任期満限等の日に在職した議員秘書で、それぞれ六月二日 又は十二月二日以後に、かつ、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものは、それぞれ六月一日 又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当 及び前条第一項の勤勉手当を受ける。