国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

第四条 # 給料の級及び号給に係る在職期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正

1項

前条第三項に規定する在職期間は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間とを合算した期間に第三号に掲げる期間を加算した期間とする。

一 号

議員秘書として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く

二 号

議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長 若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事 又は内閣総理大臣 若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣 又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)として在職した期間(年齢五十八歳に達した日の属する月後の在職した期間を除く

三 号

議員秘書の次に掲げる期間を合算した期間

年齢二十四歳に達した日の属する月から年齢三十歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢二十四歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く)に六分の一を乗じて得た期間

年齢三十歳に達した日の属する月から年齢五十六歳に達する日の属する月の前月までの期間については、当該議員秘書の年齢三十歳に達した日の属する月以後の期間(前二号に掲げる期間を除く)に四分の一を乗じて得た期間

2項

前項第一号 及び第二号の場合において、採用の日の属する月 及び退職の日の属する月は、それぞれ一月とする。


ただし、採用の日の属する月に退職したとき、及び退職の日の属する月に再び採用されたときは、一月とする。

3項

第一項第三号に掲げる期間に一月未満の端数が生じたときは、これを一月に切り上げるものとする。