@ 施行期日
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条 及び附則第三項から第七項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第二条 及び附則第三項から第七項までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十七年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第五条の規定の例による。
平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける議員秘書で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる議員秘書には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
前項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者で、切替日以後給料表の適用に異動があった議員秘書(国会議員の秘書の給与等に関する法律第三条第二項の議員秘書(以下「政策秘書」という。)から同条第一項の議員秘書のうち別表第一による額を受ける者(以下「第一秘書」という。)に異動し、又は第一秘書から政策秘書に異動した者を含む。)について準用する。
この場合において、
前項中
「同日において受けていた給料月額」とあるのは、
「異動後に適用を受ける給料表の適用を同日において受けていたこととした場合の給料月額」と
読み替えるものとする。
前二項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって切替日以後引き続き 他の国会議員の秘書となったものについても適用する。
前三項の規定は、切替日前から引き続き議員秘書である者であって次の各号のいずれかに該当するもの又は切替日前に議員秘書を退職し、切替日以後に再び議員秘書となった者であって次の各号のいずれかに該当するものが再び議員秘書として受ける給料月額について準用する。
国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議員秘書を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者
当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長 若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事 又は内閣総理大臣 若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣 又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、当該秘書参事等を退職し、引き続いて再び議員秘書となった者
当該議員秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、その在職中に国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたことにより議長 又は副議長である国会議員の退職があった場合において秘書参事(各議院事務局の議長 又は副議長の秘書事務をつかさどる参事をいう。)を退職し、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となった者
平成二十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律附則第十三項の規定の適用については、
同項中 「その額に百分の十八を乗じて得た額」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に在勤する一般職公務員の例により計算した地域手当の額に相当する額」と
する。