この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から 適用する。
国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 : 国会議員秘書給与法
附 則
平成一三年一一月二八日法律第一二四号
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日
( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十三号による改正
最終編集日 :
2022年 12月09日 11時48分
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