国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成一六年五月一九日法律第四六号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十三号による改正
最終編集日 : 2022年 12月09日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際現に他の職務に従事し、又は事業を営んでいる議員秘書の当該兼職については、平成十六年十二月三十一日までの間は、この法律による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第二十一条の二の規定は、適用しない