国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成一四年一一月二七日法律第一一二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十三号による改正
最終編集日 : 2022年 12月09日 11時48分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。


ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

@ 平成十四年十二月に受ける期末手当に関する特例措置

2項

第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律第十四条第一項の規定により平成十四年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項 及び第六項の規定の例による。