この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十条の規定
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日