@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
改正後の秘書給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の秘書給与法の規定による給与の内払とみなす。