国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成二四年八月二二日法律第六三号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年十一月十八日 ( 2022年 11月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十三号による改正
最終編集日 : 2022年 12月09日 11時48分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定

公布の日

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。