国会議員の秘書の給与等に関する法律

# 平成二年法律第四十九号 #
略称 : 国会議員秘書給与法 

附 則

平成五年五月七日法律第四〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十五号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 15時59分


· · ·
1項

この法律は、平成六年一月一日から施行する。


ただし、第一条の改正規定 及び第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。