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国会議員の秘書の給与等に関する法律
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平成二年法律第四十九号
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略称 :
国会議員秘書給与法
附 則
平成五年五月七日法律第四〇号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第七十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月23日 15時59分
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国会
国会議員の秘書の給与等に関する法律
附 則 - 平成五年五月七日法律第四〇号
· · ·
1項
この法律は、平成六年一月一日から施行する。
ただし
、第一条の改正規定 及び第二十一条を第二十二条とし、第二十条の次に一条を加える改正規定は、
公布の日
から施行する。