国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第三条 # 経費の基準の算定

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。

一 号
投票所経費
二 号
共通投票所経費
三 号
期日前投票所経費
四 号
開票所経費
五 号

選挙会経費 及び選挙分会経費

六 号
選挙公報発行費
七 号
候補者氏名等掲示費
八 号
ポスター掲示場費
九 号
演説会施設公営費
十 号
新聞広告公営費
十一 号
政見放送公営費 及び経歴放送公営費
十二 号
選挙運動用自動車使用公営費
十三 号
通常葉書作成公営費
十四 号
ビラ作成公営費
十五 号

選挙事務所の立札 及び看板の類作成公営費

十六 号

選挙運動用自動車 又は船舶の立札 及び看板の類作成公営費

十七 号
ポスター作成公営費
十八 号

個人演説会場の立札 及び看板の類作成公営費

十九 号
事務費
二十 号
不在者投票特別経費
二十一 号
在外選挙特別経費