国会議員の選挙等の執行経費の基準は、次に掲げる経費の種目について定める。
一
号
六
号
十六
号
十七
号
十九
号
投票所経費
二
号
共通投票所経費
三
号
期日前投票所経費
四
号
開票所経費
五
号
選挙会経費 及び選挙分会経費
選挙公報発行費
七
号
候補者氏名等掲示費
八
号
ポスター掲示場費
九
号
演説会施設公営費
十
号
新聞広告公営費
十一
号
政見放送公営費 及び経歴放送公営費
十二
号
選挙運動用自動車使用公営費
十三
号
通常葉書作成公営費
十四
号
ビラ作成公営費
十五
号
選挙事務所の立札 及び看板の類作成公営費
選挙運動用自動車 又は船舶の立札 及び看板の類作成公営費
ポスター作成公営費
十八
号
個人演説会場の立札 及び看板の類作成公営費
事務費
二十
号
不在者投票特別経費
二十一
号
在外選挙特別経費