国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第九条 # 演説会施設公営費

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

学校等の設備を使用して演説会を開催する場合における施設の公営に要する経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

開催の時
金額
平日
昼間(午前八時三十分から 午後五時三十分までをいうものとする。

九、五六三
 
夜間(午後五時三十分から 午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。
二六、〇一一
休日
二七、三一九
2項

演説会場が政令で定める地域にある場合において、演説会が平日の夜間 又は休日に行われるときは、平日の夜間にあつては一万六千三百三十七円、休日にあつては一万七千六百四十五円に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

3項

演説会を夜間に開催する場合において臨時に電球の取付けを必要とするときは、演説会場の施設の面積が百六十五平方メートル未満のものにあつては七十三円百六十五平方メートル以上三百三十平方メートル未満のものにあつては百五円三百三十平方メートル以上四百九十五平方メートル未満のものにあつては百五十四円四百九十五平方メートル以上のものにあつては二百六十四円をそれぞれ加算する。

4項

前項の場合において配線の必要があるときは、四百四十四円を加算する。


ただし、当該演説会が開催される建物に電灯設備があり、かつ、その場所を使用する集会において臨時に電灯施設の取付けをすることを例とする場合に限るものとする。

5項

拡声機の設備がある演説会場 又は その場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として五百五十円を加算する。

6項

演説会が十一月一日から 三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、四百三十六円を加算する。


ただし、寒冷地手当を支給する地域における演説会場については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては八百七十二円、二級地にあつては七百六十七円、三級地にあつては七百四十六円、四級地にあつては六百二円をそれぞれ加算するものとする。

7項

演説会場の施設について使用料の定めがある場合において、その料金が演説会開催のために必要な施設の費用を含むときは、その料金の額を基本額とする。