第四条第十五項から 第十七項まで、第四条の二第三項から 第六項まで、第四条の三第四項、第六項 及び第七項、第五条第十六項から 第十八項まで 並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
#
昭和二十五年法律第百七十九号
#
略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
第二十一条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正