この法律(第十三条第八項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第二十二条第一項 又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数 及び当該国会議員の選挙等の期日の公示 又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数とする。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
第二十条 # 選挙人の意義
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
日本国憲法第九十五条の規定による投票の場合においては、
前項中
「選挙人名簿に登録されている選挙人の数 及び当該国会議員の選挙等の期日の公示 又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数の合計数」とあるのは、
「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」として、
同項の規定を適用する。