この法律(第十三条第八項を除く。)における選挙人の数は、公職選挙法第二十二条第一項 又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数とする。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
第二十条 # 選挙人の意義
@ 施行日 : 令和四年四月六日
( 2022年 4月6日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十六号による改正
国会議員の選挙の場合においては、
前項中
「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」とあるのは
「選挙人名簿に登録されている選挙人の数に当該選挙の期日の公示 又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を加えた数」として、
同項の規定を適用する。