国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

この法律において「国会議員の選挙等」とは、国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票をいう。

2項

この法律において「大都市」とは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいい、「」とは、大都市の区 及び総合区 並びに都の特別区をいう。

3項

この法律において「平日」とは、休日以外の日をいい、「休日」とは、地方自治法第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日をいう。

4項

この法律において「認定出先機関」とは、支庁 及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、総務大臣が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。