国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第五条 # 開票所経費

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

衆議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二四六、〇四四
二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
三五一、二五四
三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
四六五、八五〇
四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
五七一、四六七
五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
六八六、四二九
七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
七九一、六九四
八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
九二九、八八二
九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
一、〇九九、五〇五
一、一二一、九五一
三万人以上
一、二四〇、四六五
一、二六四、七三八
2項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八一、二三二
一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
二八三、一七五
二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
三八五、一一八
三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
四八七、〇六一
四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
五八九、〇〇四
六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
六九〇、九四七
七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
八一五、五四四
八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
九七四、一二二
九九六、五六八
三万人以上
一、〇五三、四一一
一、〇七七、六八四
3項

衆議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二五四、四一二
二五八、五八八
千人以上
二千人未満
三六四、三二九
三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
四八三、六三二
四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
五九三、九五六
六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
七一三、六二五
七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
八二三、五九七
八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
九六七、五三八
九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
一、一四四、四八三
一、一六六、九二九
三万人以上
一、二八九、一〇四
一、三一三、三七七
4項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八九、六〇〇
一九三、七七六
千人以上
二千人未満
二九六、二五〇
三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
四〇二、九〇〇
四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
五〇九、五五〇
五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
六一六、二〇〇
六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
七二二、八五〇
七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
八五三、二〇〇
八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
一、〇一九、一〇〇
一、〇四一、五四六
三万人以上
一、一〇二、〇五〇
一、一二六、三二三
5項

衆議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
開票日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
六四、八一二
二三四、一八八
千人以上
二千人未満
六八、〇七九
三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
八〇、七三二
四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
八四、四〇六
五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
九七、四二五
六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
一〇〇、七四七
七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
一一四、三三八
八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
一二五、三八三
一、〇三五、七七九
三万人以上
一八七、〇五四
一、一七一、五五二
6項

前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

開票区の選挙人の数
金額
 
千人未満
一六九、三七六
千人以上
二千人未満
二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
九一〇、三九六
三万人以上
九八四、四九八
7項

参議院議員選挙の投票が平日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二四六、〇四四
二五〇、二二〇
千人以上
二千人未満
三五一、二五四
三五七、七七九
二千人以上
三千人未満
四六五、八五〇
四七四、七二四
三千人以上
五千人未満
五七一、四六七
五八二、六九〇
五千人以上
一万人未満
六八六、四二九
七〇〇、〇〇一
一万人以上
一万五千人未満
七九一、六九四
八〇七、六一五
一万五千人以上
二万人未満
九二九、八八二
九四八、六七四
二万人以上
三万人未満
一、〇九九、五〇五
一、一二一、九五一
三万人以上
一、二四〇、四六五
一、二六四、七三八
8項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八一、二三二
一八五、四〇八
千人以上
二千人未満
二八三、一七五
二八九、七〇〇
二千人以上
三千人未満
三八五、一一八
三九三、九九二
三千人以上
五千人未満
四八七、〇六一
四九八、二八四
五千人以上
一万人未満
五八九、〇〇四
六〇二、五七六
一万人以上
一万五千人未満
六九〇、九四七
七〇六、八六八
一万五千人以上
二万人未満
八一五、五四四
八三四、三三六
二万人以上
三万人未満
九七四、一二二
九九六、五六八
三万人以上
一、〇五三、四一一
一、〇七七、六八四
9項

参議院議員選挙の投票が休日に行われる場合において、投票の当日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
二五四、四一二
二五八、五八八
千人以上
二千人未満
三六四、三二九
三七〇、八五四
二千人以上
三千人未満
四八三、六三二
四九二、五〇六
三千人以上
五千人未満
五九三、九五六
六〇五、一七九
五千人以上
一万人未満
七一三、六二五
七二七、一九七
一万人以上
一万五千人未満
八二三、五九七
八三九、五一八
一万五千人以上
二万人未満
九六七、五三八
九八六、三三〇
二万人以上
三万人未満
一、一四四、四八三
一、一六六、九二九
三万人以上
一、二八九、一〇四
一、三一三、三七七
10項

前項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

 
投票の翌日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
一八九、六〇〇
一九三、七七六
千人以上
二千人未満
二九六、二五〇
三〇二、七七五
二千人以上
三千人未満
四〇二、九〇〇
四一一、七七四
三千人以上
五千人未満
五〇九、五五〇
五二〇、七七三
五千人以上
一万人未満
六一六、二〇〇
六二九、七七二
一万人以上
一万五千人未満
七二二、八五〇
七三八、七七一
一万五千人以上
二万人未満
八五三、二〇〇
八七一、九九二
二万人以上
三万人未満
一、〇一九、一〇〇
一、〇四一、五四六
三万人以上
一、一〇二、〇五〇
一、一二六、三二三
11項

参議院議員選挙において、投票の翌日において開票を行う開票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

 
開票日
平日
休日
開票区の選挙人の数
  
 
千人未満
六四、八一二
二三四、一八八
千人以上
二千人未満
六八、〇七九
三三二、七二九
二千人以上
三千人未満
八〇、七三二
四四〇、六五六
三千人以上
五千人未満
八四、四〇六
五三九、六〇四
五千人以上
一万人未満
九七、四二五
六四七、八九七
一万人以上
一万五千人未満
一〇〇、七四七
七四六、四九三
一万五千人以上
二万人未満
一一四、三三八
八七六、五三〇
二万人以上
三万人未満
一二五、三八三
一、〇三五、七七九
三万人以上
一八七、〇五四
一、一七一、五五二
12項

前項の場合において開票を休日に行うときは、同項の開票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

開票区の選挙人の数
金額
 
千人未満
一六九、三七六
千人以上
二千人未満
二六四、六五〇
二千人以上
三千人未満
三五九、九二四
三千人以上
五千人未満
四五五、一九八
五千人以上
一万人未満
五五〇、四七二
一万人以上
一万五千人未満
六四五、七四六
一万五千人以上
二万人未満
七六二、一九二
二万人以上
三万人未満
九一〇、三九六
三万人以上
九八四、四九八
13項

第四条第九項 及び第十項の規定は第五項 及び第十一項の開票所の事務に従事する者の超過勤務手当費に、同条第十二項の規定は第一項第三項第五項第七項第九項 及び第十一項の開票所の燃料費に、それぞれ準用する。

14項

市の開票所で都道府県庁所在地に設けられたもの又は町村の開票所で都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関所在地に設けられたものについては、旅費 及び通信費の不要分として、四千九十一円を減額する。

15項

市の開票所が都道府県庁の所在地から、町村の開票所が都道府県の支庁、地方事務所 又は認定出先機関からそれぞれ十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費 及び通信費を加算する。

16項

開票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

17項

市区町村の選挙管理委員会が開票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下 この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料 並びに当該設備の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

18項

市区町村の選挙管理委員会が専ら開票所の事務を行うための機器等を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費借料 並びに当該機器等の整備 及び管理に係る委託費加算する。

19項

選挙人の数が三万人以上の開票区の開票所については、第一項から 第十五項までの規定によつて計算した開票所経費の基準額に三万人を超える数 一万人ごとに百分の十五を乗じて得た額を加算する。