国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第八条の二 # ポスター掲示場費

@ 施行日 : 令和四年四月六日 ( 2022年 4月6日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十六号による改正

1項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙の候補者の選挙運動用ポスターの掲示場の経費の額は、一の掲示場について次の表に掲げる額(区画数(当該区画数が候補者の数に百分の百六十を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を超える場合には、当該乗じて得た数)が十三以上の掲示場については、十三を超える数ごとに三千三百円を加算した額)とする。


ただし、その構造が特別のものであること、当該選挙に際し新設されたものでないこと等の事情がある掲示場について、総務大臣があらかじめ特別の額を定めた場合には、当該掲示場については、当該額とする。

 
区市町村
町村
区画数
   
 
九未満
一四、八五〇
一三、七五〇
一二、六五〇
九以上
十三未満
一八、一五〇
一七、〇五〇
一五、九五〇
十三以上
二一、四五〇
二〇、三五〇
一九、二五〇