国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第六条 # 選挙会経費及び選挙分会経費

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

選挙会経費 及び選挙分会経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

選挙会 又は選挙分会
金額
 
衆議院小選挙区選出議員選挙会
六五七、六四九
衆議院比例代表選出議員選挙分会
一、一六三、三八〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会
二、一九三、一一〇
参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。
一、一二一、九九九
2項

政令で定める地域における選挙会 又は選挙分会については、衆議院小選挙区選出議員選挙会にあつては四十二万八千八円、衆議院比例代表選出議員選挙分会にあつては六十万八千百九十三円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては百十万七千三百五十二円、参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る)にあつては六十七万五千九十三円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。

3項

選挙会 又は選挙分会が十一月一日から 三月三十一日までの間に行われる場合には、燃料費として、三万二千六百七十円を加算する。


ただし、寒冷地手当を支給する地域における選挙会 又は選挙分会については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては六万五千三百四十円、二級地にあつては五万七千四百九十九円、三級地にあつては五万五千八百六十六円、四級地にあつては四万五千八十五円をそれぞれ加算するものとする。