国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第十一条 # 新聞広告公営費等

@ 施行日 : 令和四年四月六日 ( 2022年 4月6日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十六号による改正

1項

衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送 及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札 及び看板の類の作成、選挙運動用自動車 又は船舶の立札 及び看板の類の作成、ポスターの作成 並びに個人演説会場の立札 及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。