衆議院小選挙区選出議員 又は参議院選挙区選出議員の選挙の新聞広告、政見放送 及び経歴放送、選挙運動用自動車の使用、通常葉書の作成、ビラの作成、選挙事務所の立札 及び看板の類の作成、選挙運動用自動車 又は船舶の立札 及び看板の類の作成、ポスターの作成 並びに個人演説会場の立札 及び看板の類の作成の公営に要する経費は、総務大臣が定める。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
第十一条 # 新聞広告公営費等
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正