国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第十三条 # 事務費

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

第四条から 第九条まで 及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県 及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。


ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数 若しくは世帯数、投票所の数 若しくは開票所の数 又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。

区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
 
 
選挙人の数が五十万人未満のもの
一八、〇四五、八〇二
一三、七五五、五九七
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
二一、九三一、九九七
一六、六四一、七六七
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
二五、五九六、一五七
一九、四二八、三三二
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
二八、二四〇、五一九
二一、三〇四、八〇九
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
三二、二二六、〇七四
二四、三八七、〇四九
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
三七、八八七、〇二二
二八、七七九、〇〇五
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
四五、八六九、〇六二
三五、四三〇、九六〇
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
五〇、二七七、〇五一
三八、七九五、六六六
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
七四、九二七、〇八三
五六、三九一、五二八
都道府県の支庁 又は地方事務所
四、八七〇、五〇二
三、八二九、五七三
認定出先機関
二、五八〇、〇五九
二、〇三一、一七三
大都市
一〇、三〇〇、八五八
八、三〇二、〇二五
選挙人の数が五万人未満のもの
六、三〇三、九一九
五、四六五、三九六
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
七、六八六、八六八
六、八四五、〇一二
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
九、五三四、九四七
八、六八九、七五八
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
一一、七三一、九七六
一〇、八八三、四五四
市(大都市を除く。次項、第三項 及び第七項において同じ。
選挙人の数が三万人未満のもの
三、一八五、五四三
二、八一三、二〇八
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
四、三九〇、九六三
三、九三六、五三一
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
六、八一九、五五六
六、一六一、一二四
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
九、八二四、五三九
八、九五九、一四五
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
一二、二九一、一四五
一一、三二六、七四一
町村
選挙人の数が千人未満のもの
三二〇、二二三
二六九、三三二
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
三六三、八八三
三〇三、三二六
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
五七三、二九五
四八三、一六一
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
一、〇六一、九二五
八七六、三八〇
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、六二二、七四五
一、三七八、四四五
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
二、〇六三、三三五
一、七七一、八三七
 
選挙人の数が二万人以上のもの
二、四九五、一四三
二、一五七、七八一
2項

都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関、市役所、区役所 又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
 
 
選挙人の数が五十万人未満のもの
九、五二九、六五七
七、五四五、五九五
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一一、〇七六、六六〇
八、七七五、五六六
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一二、六二三、六六三
一〇、〇〇五、五三七
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一二、六二三、六六三
一〇、〇〇五、五三七
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一三、五九二、五〇三
一〇、八一六、八三二
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一四、一〇〇、九〇二
一一、二三五、五〇八
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一五、〇六九、七四二
一二、〇四六、八〇三
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一五、二四九、三七二
一二、一八六、五一五
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
一九、九四六、一九五
一五、七八八、八三〇
都道府県の支庁 又は地方事務所
四、三六〇、一九八
三、三六七、一五〇
認定出先機関
二、二三五、〇三二
一、七一八、五〇三
大都市
九、三〇三、四〇二
七、三三六、八七〇
選挙人の数が五万人未満のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
四、〇三五、二八九
三、二一八、〇九七
選挙人の数が三万人未満のもの
一、九六五、五八二
一、五九七、七二一
 
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
二、一六二、九三四
一、七二九、二八九
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
三、一九六、〇四四
二、五六一、九一三
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
四、三四〇、五〇七
三、五〇二、九二八
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
四、六五四、七八八
三、七二一、七一四
町村
選挙人の数が千人未満のもの
二六七、四〇四
二一八、八七三
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
二六七、四〇四
二一八、八七三
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
四五〇、一一七
三七一、八七五
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
八三〇、一八二
六五六、四四五
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
一、二六一、三九二
一、〇二八、二三三
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
一、五二八、七九六
一、二四七、一〇六
 
選挙人の数が二万人以上のもの
一、七九六、二〇〇
一、四六五、九七九
3項

投票 又は開票が日曜日 及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。


ただし前項の場合においては、これらの額 及び これらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
都道府県
 
 
選挙人の数が五十万人未満のもの
一、〇五七、八二七
七九八、三六〇
 
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
一、一九七、五四〇
八九八、一五五
 
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
一、三三七、二五三
九九七、九五〇
 
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
一、三三七、二五三
九九七、九五〇
 
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
一、三三七、二五三
九九七、九五〇
 
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
一、四五七、〇〇七
一、〇九七、七四五
 
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
一、四五七、〇〇七
一、〇九七、七四五
 
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
一、四五七、〇〇七
一、〇九七、七四五
 
選挙人の数が三百万人以上のもの
二、三九五、〇八〇
一、七九六、三一〇
都道府県の支庁 又は地方事務所
五三八、八九三
三九九、一八〇
認定出先機関
二五九、四六七
一九九、五九〇
大都市
一、三七三、八六〇
一、〇三五、一〇〇
三五七、五八〇
二六三、四八〇
選挙人の数が三万人未満のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
 
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
一三一、七四〇
九四、一〇〇
 
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
二二五、八四〇
一六九、三八〇
 
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
三一九、九四〇
二四四、六六〇
 
選挙人の数が十五万人以上のもの
三五七、五八〇
二六三、四八〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
 
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
 
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
 
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
五六、四六〇
三七、六四〇
 
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
 
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
 
選挙人の数が二万人以上のもの
七五、二八〇
五六、四六〇
4項

選挙が十一月一日から 三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万三千六十八円、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関 又は市区町村にあつては六千五百三十四円をそれぞれ加算する。


ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関、市役所、区役所 又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。

 
都道府県、市町村等
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関 又は市区町村
寒冷地手当の支給地域
 
 
一級地
二六、一三六
一三、〇六八
二級地
二三、〇〇〇
一一、五〇〇
三級地
二二、三四六
一一、一七三
四級地
一八、〇三四
九、〇一七
5項

都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関、市役所 又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所 若しくは認定出先機関との間の旅費 及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。

6項

支庁、地方事務所 及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。

7項

選挙人の数が十五万人以上の市 及び区については、第一項から 第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごと百分の二十を乗じて得た額を加算する。

8項

市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿 又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項 若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数 又は国会議員の選挙の期日の公示 若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。

9項

市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下 この項において「信書便」という。)により送付する場合 又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票 若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便 若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。

10項

都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。

11項

市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から 第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。

12項

特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県 又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。