在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について二千百四十九円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、五百八十九円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千六百二十九円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、千百九円)とする。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
第十三条の三 # 在外選挙特別経費
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正