市区町村の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて数投票区を設け、若しくは その数を増加し、又は都道府県の選挙管理委員会が市区町村の区域を分けて開票区を設け、若しくは その数を増加しようとする場合には、総務大臣の定める基準に従つてしなければならない。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
第十九条 # 投票区又は開票区の設置の基準
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正