国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第十八条 # 交付

@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正

1項

総務大臣は、第四条から 前条までの規定によつて算出した各都道府県の選挙管理委員会 及び当該都道府県の区域内にある市区町村の選挙管理委員会において要する経費 並びに不在者投票管理者において要する経費で予算をもつて定められたものを都道府県に交付し、都道府県は、当該都道府県の区域内にある市町村 及び不在者投票管理者において要する経費として交付を受けた額を市町村 及び不在者投票管理者に交付するものとする。

2項

災害 又は避けることのできない事故の発生、感染症のまん延 その他特別の事情によつて前項に規定する交付額をもつて国会議員の選挙等を執行することができない都道府県 又は市町村に対しては、総務大臣は、同項の交付額の百分の五以内の額(総務大臣と財務大臣との協議が調つた場合には、百分の五を超える額)で別に予算をもつて定められたものの範囲内において、必要な経費を追加して交付することができる。

3項

都道府県、市町村 又は不在者投票管理者が前二項の規定による交付金をもつて実施すべき国会議員の選挙等の事務の一部を実施することを要しなくなつた場合には、総務大臣は、既に交付した交付金のうちその事務の実施に要する経費に相当する額の全部 又は一部を還付させることができる。