国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

第四条 # 投票所経費

@ 施行日 : 令和四年四月六日 ( 2022年 4月6日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十六号による改正

1項

衆議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一四四、七九三
二三二、九七三
一一三、五六三
二〇一、七四三
一一三、五六三
二〇一、七四三
五百人以上
千人未満
一五六、〇四七
二六六、二七二
一二九、五四一
二一七、七二一
一二五、二三七
二三五、四六二
千人以上
二千人未満
二一一、六三八
三四三、九〇八
一九六、〇二三
三二八、二九三
一六七、七七六
三二二、〇九一
二千人以上
三千人未満
二三五、五八一
三六七、八五一
二〇四、三五一
三三六、六二一
一八七、七七八
三六四、一三八
三千人以上
五千人未満
二五九、九四四
三九二、二一四
二二三、九九〇
三七八、三〇五
二一一、七二一
三八八、〇八一
五千人以上
一万人未満
二九一、七五八
四四六、〇七三
二七七、五八六
四九八、〇三六
二六六、〇四三
五〇八、五三八
一万人以上
一万五千人未満
三三五、四七一
五五五、九二一
三二一、二九九
六〇七、八八四
三〇五、〇〇六
五九一、五九一
一万五千人以上
二万人未満
三七八、七九五
六二一、二九〇
三五九、八九九
六九〇、五七四
三四〇、〇二八
六九二、七四八
二万人以上
四〇二、一四三
六八八、七二八
三八三、二四七
七五八、〇一二
三六三、三七六
七六〇、一八六
2項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
3項

第一項の投票所で、公職選挙法昭和二十五年法律第百号第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者 及び投票立会人に要する費用 並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費 及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
4項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
5項

参議院議員選挙における投票所経費の基本額は、次の表に掲げるとおりとする。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一三六、四六五
二二四、六四五
一〇五、二三五
一九三、四一五
一〇五、二三五
一九三、四一五
五百人以上
千人未満
一四七、七一九
二五七、九四四
一二一、二一三
二〇九、三九三
一一六、九〇九
二二七、一三四
千人以上
二千人未満
二〇三、三一〇
三三五、五八〇
一八七、六九五
三一九、九六五
一五九、四四八
三一三、七六三
二千人以上
三千人未満
二二七、二五三
三五九、五二三
一九六、〇二三
三二八、二九三
一七九、四五〇
三五五、八一〇
三千人以上
五千人未満
二五一、九七九
三八四、二四九
二一六、〇二五
三七〇、三四〇
二〇三、五七四
三七九、九三四
五千人以上
一万人未満
二七五、一〇二
四二九、四一七
二六〇、九三〇
四八一、三八〇
二四九、三八七
四九一、八八二
一万人以上
一万五千人未満
三一八、八一五
五三九、二六五
三〇四、六四三
五九一、二二八
二八八、三五〇
五七四、九三五
一万五千人以上
二万人未満
三六二、一三九
六〇四、六三四
三四三、二四三
六七三、九一八
三二三、三七二
六七六、〇九二
二万人以上
三八五、四八七
六七二、〇七二
三六六、五九一
七四一、三五六
三四六、七二〇
七四三、五三〇
6項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
四八、二七〇
一三六、四五〇
五百人以上
千人未満
五九、一六一
一六九、三八六
四八、二七〇
一三六、四五〇
五九、一六一
一六九、三八六
千人以上
二千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
二千人以上
三千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
七二、四〇五
二〇四、六七五
九四、一八七
二七〇、五四七
三千人以上
五千人未満
七二、四〇五
二〇四、六七五
八三、二九六
二三七、六一一
九四、一八七
二七〇、五四七
五千人以上
一万人未満
八五、六四九
二三九、九六四
一一八、三二二
三三八、七七二
一二九、二一三
三七一、七〇八
一万人以上
一万五千人未満
一一八、三二二
三三八、七七二
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一万五千人以上
二万人未満
一二九、二一三
三七一、七〇八
一七二、七七七
五〇三、四五二
一八三、六六八
五三六、三八八
二万人以上
一五〇、九九五
四三七、五八〇
一九四、五五九
五六九、三二四
二〇五、四五〇
六〇二、二六〇
7項

第五項の投票所で、公職選挙法第四十条第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げたもの又は閉じる時刻を繰り上げたものについては、当該投票所の第十四条に規定する投票管理者 及び投票立会人に要する費用 並びに当該投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費 及び報酬の不要分として、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、次の表に掲げる額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
一三、四五五
一四、一五五
一一、三七三
一二、〇七三
一一、三七三
一二、〇七三
五百人以上
千人未満
一五、六三三
一六、五〇八
一二、四一四
一三、一一四
一三、五五一
一四、四二六
千人以上
二千人未満
一八、八五二
一九、九〇二
一七、八一一
一八、八六一
一七、九〇七
一九、一三二
二千人以上
三千人未満
一九、八九三
二〇、九四三
一七、八一一
一八、八六一
二〇、〇八五
二一、四八五
三千人以上
五千人未満
二〇、九三四
二一、九八四
一九、九八九
二一、二一四
二一、一二六
二二、五二六
五千人以上
一万人未満
二三、一一二
二四、三三七
二六、五二三
二八、二七三
二七、六六〇
二九、五八五
一万人以上
一万五千人未満
二九、六四六
三一、三九六
三三、〇五七
三五、三三二
三三、〇五七
三五、三三二
一万五千人以上
二万人未満
三三、九〇六
三五、八三一
三八、四五四
四一、〇七九
三九、五九一
四二、三九一
二万人以上
三八、二六二
四〇、五三七
四二、八一〇
四五、七八五
四三、九四七
四七、〇九七
8項

前項の投票所で政令で定める地域にあるものについては、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間 又は閉じる時刻を繰り上げた時間一時間につき、同項の表に掲げる額のほか、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を減額する。

  
区市町村
町村
 
投票日
平日
休日
平日
休日
平日
休日
投票区の選挙人の数
      
 
五百人未満
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
八、七一二
九、四一二
五百人以上
千人未満
一〇、八九〇
一一、七六五
八、七一二
九、四一二
一〇、八九〇
一一、七六五
千人以上
二千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
二千人以上
三千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一三、〇六八
一四、一一八
一七、四二四
一八、八二四
三千人以上
五千人未満
一三、〇六八
一四、一一八
一五、二四六
一六、四七一
一七、四二四
一八、八二四
五千人以上
一万人未満
一五、二四六
一六、四七一
二一、七八〇
二三、五三〇
二三、九五八
二五、八八三
一万人以上
一万五千人未満
二一、七八〇
二三、五三〇
二八、三一四
三〇、五八九
二八、三一四
三〇、五八九
一万五千人以上
二万人未満
二三、九五八
二五、八八三
三二、六七〇
三五、二九五
三四、八四八
三七、六四八
二万人以上
二八、三一四
三〇、五八九
三七、〇二六
四〇、〇〇一
三九、二〇四
四二、三五四
9項

投票が平日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。


ただし、政令で定める地域にあつては、当該額 及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

一 号

投票日の翌日が平日である場合

五万八千八百七十三円

二 号

投票日の翌日が休日である場合

六万千八百六十一円

10項

投票が休日に行われる場合において投票日の翌日において投票箱を開票所に送致したときは、投票所の事務に従事する者の超過勤務手当費として、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を加算する。


ただし、政令で定める地域にあつては、当該額 及び当該額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。

一 号

投票日の翌日が平日である場合

六万百三円

二 号

投票日の翌日が休日である場合

六万三千九十一円

11項

前二項の場合においては、送致のための投票管理者 及び投票立会人に要する費用として、第十四条に規定する投票所の投票管理者 及び投票立会人に要する費用の額を加算する。

12項

投票が十一月一日から 三月三十一日までの間に行われる場合の投票所については、燃料費として、千八十九円加算する。


ただし国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)に基づく寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)を支給する地域における投票所については、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、一級地にあつては二千百七十八円、二級地にあつては千九百十七円、三級地にあつては千八百六十二円、四級地にあつては千五百三円をそれぞれ加算するものとする。

13項

投票区の区域内に市役所、区役所 又は町村役場がある投票所については、旅費 及び通信費の不要分として、次の表に掲げる額を減額する。

  
選挙
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
 
区市町村
区市
町村
区市
町村
投票区の選挙人の数
    
 
五百人未満
一、七五五
一、七五五
一、七五五
一、七五五
五百人以上
千人未満
一、七五五
二、一七五
一、七五五
二、一七五
千人以上
二千人未満
二、五九五
三、〇一五
二、五九五
三、〇一五
二千人以上
三千人未満
二、五九五
三、四三五
二、五九五
三、四三五
三千人以上
五千人未満
三、〇一五
三、四三五
三、〇一五
三、四三五
五千人以上
一万人未満
四、二七五
四、六九五
四、二七五
四、六九五
一万人以上
一万五千人未満
五、五三五
五、五三五
五、五三五
五、五三五
一万五千人以上
二万人未満
六、三七五
六、七九五
六、三七五
六、七九五
二万人以上
七、二一五
七、六三五
七、二一五
七、六三五
14項

投票所が市役所、区役所 又は町村役場から十キロメートル以上離れた地に設けられた場合には、特に要する旅費 及び通信費を加算する。

15項

投票所が市町村(特別区を含む。)の管理に属しない建物に設けられた場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該建物の借料を加算する。

16項

市区町村の選挙管理委員会が投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下 この項において同じ。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該設備の借料 並びに当該設備の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

17項

市区町村の選挙管理委員会が専ら投票所の事務を行うための機器 又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくは これを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)を整備した場合には、都道府県の選挙管理委員会があらかじめ承認した当該機器等の購入費借料 並びに当該機器等の整備 及び管理に係る委託費を加算する。

18項

市区町村の選挙管理委員会が選挙人に対する投票所までの交通手段の提供について費用を要した場合には、当該費用として総務大臣が定める額を加算する。

19項

第三項第四項第七項 及び第八項に規定する時刻を繰り下げた時間 又は時刻を繰り上げた時間の端数計算 その他 これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。