この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
令和四年一一月一八日法律第八六号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
次条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第二十条の規定は、施行日以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までに その期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。