国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

令和四年四月六日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下 この項 及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)は、この法律の施行の日(以下 この項 及び次項において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2項
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請(以下 この項において「在外選挙人名簿への登録の移転の申請」という。)にあっては、同法第三十条の五第四項の規定による申請の日。以下 この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請 又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請 又は在外選挙人名簿への登録の移転の申請については、なお従前の例による。