国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

平成一〇年三月三一日法律第一二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「第一条の規定等の施行日」という。)以後 前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「第二条の規定等の施行日」という。)の前日までの間にその期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第一条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
3項
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、第二条の規定等の施行日以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、第二条の規定等の施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
4項
第一条の規定等の施行日以後第二条の規定等の施行日の前日までの間にその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票であって、当該選挙、審査 又は投票の期日が第二条の規定等の施行日以後となるものについては、前項の規定にかかわらず、新法第四条第一項 又は第三項に規定する投票所経費の基本額 及び同条第二項 又は第四項に規定する加算額、新法第五条第一項、第三項、第七項 又は第九項に規定する開票所経費の基本額 及び同条第二項、第四項、第八項 又は第十項に規定する加算額、新法第十三条第一項に規定する事務費の基本額 及び同条第二項に規定する加算額 並びに新法第十四条第一項第二号 又は第四号に掲げる費用弁償の額については、これらの規定による額に自治大臣が定める額をそれぞれ加算するものとする。