この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第四十九条に一項を加える改正規定、第二百五十五条に一項を加える改正規定 並びに第二百六十三条第四号、第二百六十九条の二、第二百七十条第二項 及び第二百七十条の二の改正規定 並びに次条第二項、附則第四条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項の表以外部分の改正規定、附則第六条 及び附則第七条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の表以外の部分の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条第三項」を、「第二百五十二条の三」の下に「、第二百五十五条第三項」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
#
昭和二十五年法律第百七十九号
#
略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
平成一一年八月一三日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·