この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
平成一八年六月二三日法律第九三号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条 並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条 及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日