国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

平成七年三月一〇日法律第二四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙(平成六年十二月二十五日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下 この項において「公示日」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票 並びに施行日以後公示日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3項
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定により地方公共団体の休日として同条第二項各号に掲げる日を定めている市町村(同条第三項に規定する日を定めている市町村を含む。)以外の市町村については、新法第四条第一項から 第六項まで(同条第五項 及び第六項の規定を新法第五条第十三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から 第十二項まで、第七条第一項 及び第二項、第九条第一項 及び第二項、第十三条第一項から 第三項まで、第十五条第一項、第十六条 並びに第十七条第一項の規定によつて算出する経費の額は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が別に定める。この場合においては、新法第十八条第一項中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第二十四号)附則第三項」とする。