国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

平成二三年五月二日法律第三五号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月六日 ( 2022年 4月6日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。