この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百九十七条の二の改正規定 並びに次条第二項 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
平成二八年四月一三日法律第二五号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法(次項において「新法」という。)第四十九条第七項 及び第八項 並びに第二百五十五条第五項の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示される衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
新法第百九十七条の二第二項から 第四項までの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下 この項 及び次条において「一部施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙について適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙については、なお従前の例による。