国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

昭和三一年五月二四日法律第一一七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月六日 ( 2022年 4月6日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時26分


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1項
この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。