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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 :
選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
昭和三二年六月一日法律第一五四号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和五年二月十七日 ( 2023年 2月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第八十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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国会
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
附 則 - 昭和三二年六月一日法律第一五四号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項 及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から 適用する。