この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
#
昭和二十五年法律第百七十九号
#
略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
昭和二七年七月三一日法律第二六二号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·