この法律は、公布の日から施行する。但し、第四条から 第六条まで、第九条、第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十九条 及び第二十条の改正規定 並びに附則第三項から 第五項までの規定は、昭和二十七年一月一日から 適用し、第七条、第八条、第九条の二、第九条の三 及び第十二条の改正規定は、衆議院議員の選挙については この法律公布の日の後はじめて行われる衆議院議員の総選挙から、参議院議員の選挙については同年九月一日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
昭和二七年八月一六日法律第三〇九号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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