国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律

# 昭和二十五年法律第百七十九号 #
略称 : 選挙執行経費基準法  執行経費基準法  国政選挙執行経費基準 

附 則

昭和五七年八月二四日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年四月六日 ( 2022年 4月6日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 12時26分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の公職選挙法 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、施行後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙 及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3項
その期日の公示 又は告示の日が前項に規定する日前である選挙 並びに当該選挙に係る再選挙 及び補欠選挙については、この法律による改正前の公職選挙法 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、なお その効力を有する。この場合において、その期日の告示の日が同項に規定する日以後である再選挙 及び補欠選挙についてこの法律による改正前の公職選挙法第九十二条の規定を適用するときは、同条中「百万円」とあるのは「二百万円」と、「二百万円」とあるのは「四百万円」と、「二十万円」とあるのは「四十万円」と、「十五万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「百二十万円」と、「十万円」とあるのは「二十万円」と、「二十五万円」とあるのは「五十万円」と、「十二万円」とあるのは「二十四万円」とする。