この法律は、公布の日から施行する。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
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昭和二十五年法律第百七十九号
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略称 : 選挙執行経費基準法
執行経費基準法
国政選挙執行経費基準
附 則
昭和五八年一一月二九日法律第六六号
@ 施行日 : 令和五年二月十七日
( 2023年 2月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の適用区分等
前条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「新基準法」という。)の規定は、衆議院議員 及び参議院議員の選挙(昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され 又は告示された選挙に係る再選挙 及び補欠選挙を除く。)については施行日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙から、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については施行日以後 その期日を告示される最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票から 適用する。
昭和五十八年六月三日前にその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 又は参議院議員の選挙に係る再選挙 及び補欠選挙(施行日前にその期日を告示されたものを除く。)について公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「昭和五十七年改正前の基準法」という。)の規定を適用する場合における昭和五十七年改正前の基準法第三条、第六条第一項 及び第二項、第十条、第十三条第一項 及び第二項 並びに第十七条の規定に定める衆議院議員 及び参議院議員の選挙の執行経費の基準については、これらの規定 及び国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四号)附則第三項の規定にかかわらず、当該衆議院議員 又は参議院議員の選挙の執行経費の基準について定める新基準法第三条、第六条第一項 及び第二項、第十三条第一項 及び第二項 並びに第十七条の規定の例によるものとし、昭和五十七年改正前の基準法第十条の規定は、適用しない。この場合において、新基準法第六条第一項の表 及び第二項の表中「参議院選挙区選出議員選挙会 及び参議院比例代表選出議員選挙分会」とあるのは「参議院地方選出議員選挙会 及び参議院全国選出議員選挙分会」と、新基準法第十七条第二項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院地方選出議員」と、「参議院比例代表選出議員」とあるのは「参議院全国選出議員」とする。
施行日前にその期日を公示され 又は告示された衆議院議員 及び参議院議員の選挙 並びに施行日前にその期日を告示された最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。