国債の発行等に関する省令

# 昭和五十七年大蔵省令第三十号 #

第三条 # 額面金額の種類等

@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正

1項

国債証券の額面金額の種類は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、一千万円、五千万円、一億円 及び十億円の九種類とする。

2項

前項の規定にかかわらず振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載 又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)の種類は、五万円十万円 及び一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載 又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。